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2017/11/21 07:03
普通一種一年未満は親族、仮免許同乗資格者以外の同乗を禁止すべき
普通一種免許を取って一年未満は親族や仮免許同乗資格者以外を同乗させて運転する事を禁止すべきだと思います。
自動二輪車は二輪免許を取って下では1年、上では3年は自動二輪車よりも同乗者の命を預かる責任が重い車種の免許を持っている路線バス、観光バス、タクシーの運転手さんも例外ではなく、同乗させて運転する事は禁止されているのだから
乗用車はナンバーの色で同乗者の命を預かる事が出来る条件が著しく違い過ぎると思います。
同じ乗用車でも、タクシーは21以上且つ大型二種、普通二種を持っている者しかダメなのに、マイカーはその二種類プラス大型一種、普通一種でも良いばかりではなく、普通一種を取って1年未満の若葉マークでさえも、友人や恋人等、親族でも仮免許同乗資格者でもない他人を同乗させる事が出来るのは理不尽だと思います。
ちなみに大型バスはナンバーの色で同乗者の命を預かる事が出来る条件がほとんど変わりはなく、白ナンバーは一種の大型免許でなだけで、21以上且つ3年以上の経験が必要な事は路線バス、観光バスも自家用バスも同じです。
ただ学校は別てして、旅館やホテル等の自家用バスの所有者の殆どは社内規定では大型二種でないと運転を許可しない会社が多いみたいです。
学校のバスも生徒の命を預かる訳だから、学校の運行規定では大型二種とバス会社の講師による講習を義務付けるべきだと思います。