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2019/02/20 14:05
携帯電話を使用しながらの運転は、危険を与えたドライバーのみ罰則あり
携帯電話を使用しながらの運転は法律で禁止されているが、これは携帯電話を片手で使用しながら運転した事によって交通に危険を与えたドライバーには罰則があるが、ただ携帯電話を片手で使用しながら運転しただけのドライバーには罰則がない。
つまり、携帯電話を使用しながら運転する事自体は法律で禁止されているが、使用しながら運転しただけのドライバーは処罰されないと言う事
携帯電話を片手で使用しながら運転且つ交通に危険を与える
1999.11.1から違法 罰則あり
携帯電話を片手で使用しながら運転したのみ
1999.11.1から違法 罰則なし
道路交通法を他の法律で置き換えると未成年飲酒、喫煙禁止法で未成年の飲酒、喫煙は禁止されているが、罰則は未成年に飲酒、喫煙をさせた大人だけで、飲酒、喫煙をした未成年にはない事と、著作権法で違法な音楽や動画のアップロードやダウンロードは禁止されているが、罰則はアップロード者だけで、ダウンロード者にはない事と同じ
つまり、道路交通法を著作権法に置き換えると
違法な音楽や動画のアップロード
2010.10.1から違法 罰則あり
違法な音楽や動画のダウンロード
2010.10.1から違法 罰則なし
との規定で、アップロード者が交通に危険を与えたドライバー、ダウンロード者が使用しながら運転だけのドライバーに該当する
そこで整いました。謎かけ
道路交通法の携帯電話使用運転禁止規定とかけまして
著作権法の違法アップロード、ダウンロード禁止規定と解きます
その心は
どちらも法改正で禁止規定は設けられましたが、罰則は一部の禁止規定の行為にしかありません。