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2021/08/23 01:16

第32条の5 偽計又は威力を用いて競馬の

第32条の5
偽計又は威力を用いて競馬の公正を害すべき行為をした者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

仮に元締めの職員が口頭で何らかの指示をした場合も当然罰せられます。法律ですので。

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