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2013/05/23 16:14
ハズレ馬券の購入費も経費に認められた判決で一安心。
競馬の払戻金への課税で、外れ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判判決で
大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、外
れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断を示した。
その上で、払戻金を申告せず5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申
告)の罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)について、脱税額を5200万円に減額
して懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。
競馬の払戻金の不申告が刑事裁判に発展するのは異例で、外れ馬券の経費算入についての初の
司法判断とみられる。検察側は経費に含まれないと主張、元会社員は無罪を訴えていた。
判決後、元会社員は「主張が全面的に認められた」とのコメントを出し、控訴しない方針を示
した。
元会社員は2007〜09年、インターネットで28億7000万円分の馬券を購入し、払戻
金30億1000万円を得ていた。
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