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2013/05/23 16:14

ハズレ馬券の購入費も経費に認められた判決で一安心。

競馬の払戻金への課税で、外れ馬券が経費と認められるかどうかが争われた刑事裁判判決で

大阪地裁(西田真基裁判長)は23日、「営利を目的とし継続的に馬券を購入した場合は、外

れ馬券の購入費も必要経費になる」との判断を示した。



その上で、払戻金を申告せず5億7000万円を脱税したとして、所得税法違反(単純無申

告)の罪に問われた大阪市の元会社員の男性(39)について、脱税額を5200万円に減額

して懲役2月、執行猶予2年(求刑懲役1年)の判決を言い渡した。




競馬の払戻金の不申告が刑事裁判に発展するのは異例で、外れ馬券の経費算入についての初の

司法判断とみられる。検察側は経費に含まれないと主張、元会社員は無罪を訴えていた。


判決後、元会社員は「主張が全面的に認められた」とのコメントを出し、控訴しない方針を示

した。



元会社員は2007〜09年、インターネットで28億7000万円分の馬券を購入し、払戻

金30億1000万円を得ていた。







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