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2015/03/24 00:56

日本国憲法第三十三条

日本国憲法第三十三条

何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。


浦和競馬場パドック不審者は現行犯


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