33件のひとこと日記があります。
2013/12/06 02:47
馬券購入費は《立派な経費になる》
『勝つために』馬券購入者が理解しておかなければならない《税金関係》
1、宝くじと競馬の違い。
宝くじ=税金は取られない
競馬 =税金が発生する。
金の動き。(消費者目線)
馬券購入→産業省がピンハネ→オッズ確定→払い戻し→税金発生
宝くじ購入→国がピンハネ→払い戻し
馬券と違うとこは、(オッズ)という、不確定金の項目がある。
当たっても必ず儲かるとは限らず、一点投資しても、オッズが下がる。
これを不確定金という。
初めからピンハネされ更に、税金がかかれば競馬投資者はいくらやっても勝てる訳がない!
ギャンブルの基本は
5-5 例→半・長
6-4 例→ルーレット など。
この法則をかけば『阿佐田哲也』の天運や『カイジ』なみの強運がなければいくらやっても負ける。
それが人生というもの。
しかし悲しい事に馬券購入のルールは上記の通り。いくら嘆いても税金はかかる。
ではこう考えればどうか
ただの娯楽か《投資》としてやるのか。
この2つの意味合いは大きく違う。
投資となれば立派なビジネスとなり、馬券購入は《経費》となる。
この考えを主張し、2013年5月13日
競馬界を仰天させた判例がある。
・ある男は市販されている予想コンピューターを独自で開発し、ある法則を立てた。
この人の考えによれば、勝つ確率よりも、《回収率》を目的とし、投資を開始した。
その後その男は馬券購入費をのぞき利益○億を手にしてた。
しかし税関申告を怠ったため、検察官は投資100万から始まって回収してきた、金○○億請求した。
JRAの方針によれば、税金は当然かかり、それを支払う義務があるので、検察官の主張はもっとも。
しかし、弁護士は『娯楽目的ではなく、あくまで投資ビジネスとして競馬を始めた』
つまり馬券購入にかかる費用は《経費》であり、実際に支払う金は《利益の○億からの金額からだ!》
と主張し、『大阪地裁裁判所もこれを認めた』
つまり馬券購入費は《ビジネスとしての立派な必要経費である》と結論付けた。
私達馬券購入者はいつも泣き寝入りする必要はない。この判決は立派な法的根拠として今後主張できるのだ!
ただたんに税金がかかるではなく、場合によっては税金はかからないと言うことは理解しておいた方がいい。
また税金の申告問題として
JRAと税関は別機関である。
よってよっぽどの事ない限り、情報が漏洩することはない。
しかし税関はうさぎを狩るハイエナ。一度捕まったら容赦ないので大金が当たったら申告を進める。
税関の大好物は《大金》であり《小金》など相手にしない。
する時間もない
しても実刑に持ち込めにくい。
競馬投資者の心得だ。
ただ闇雲に申告すのも一つ
理解したうえ申告しないのも一つあるということだけ理解しておこう。
以上!!
ご静聴していただいた方長々とお読みいただきありがとうございました!!
またご不明な点がありましたらご連絡ください
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ジャックさん
コメント追記。
我々の盾は『個人情報保護法』ですが、国家権力相手に通用するのかが、不安要素ですね。
また裁判になった場合、検察側は一定の事実根拠を取得してるであろうから、反論できなくなります。
しかし競馬の世界にも暗黙ルールがあるので、申告しないでいるひとが多いい理由です。
小さい理由で競馬ファンが次々いなくなれば、いずれ競馬自体、日本から消えてしまいますからね。
あまり通帳などで神経質にならなくてよいでしょう。
また私は勝負レースは競馬場に出向き、買うようにしてますね!
ご参考までに。。 -
ジャックさん
ingさん
→こちらこそ観覧していただき、感謝致します。
お役にたて幸いです。
キノスケさん→
1.
的中させ、返還金を『受け取った時点』でそのお金は《一時所得》として確定申告義務が応じます。
その申告範囲は年間《50万以上》で応じます。
年末調整に記載しなければなりません。
(住民税+住民税)が取られます。
※一時所得とは、ある一定の金額(50万)までは一時の期間中は全てアナタのものですが、その期間中(年明け前)までに金額を超えるようなら税金の対象となりますよ。という意味と解釈するとよい。
2.通帳記入の問題に関して、ザックリいえば、《大金を動かさなければ気づきません》
この問題は法律問題なので、世論がたくさんあり、これといった判断ができません。 -
ingさん
競馬と宝くじの違いについて解りやすく説明いただき感謝します。
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キノスケさん
年間どれくらいプラスになると税金を払う義務が発生するのでしょうか?
パットで打つと通帳に記載されますが、チェックされるものですか? -
キノスケさんがいいね!と言っています。